基本理念
障がいがあっても、ひとりの人間としての尊厳をもって、住み慣れた地域で自立した就労と生活ができるように、障がい者本人とその家族・地域の方々と力を合わせて支援します。
また、地域の社会資源の一員として市民の方々の福祉の向上に努めます。
ノーマライゼーション※¹の理念を踏まえ、就労に意欲がある障がい者にはその能力にふさわしい就労の環境を提供していくことが重要と考えています。
就労の意義は、働くことを通し生活の糧を得て、自らの生活を主体的に組み立てていくこと、そして、自らが社会の一員として一定の役割を担っていくことと考え、その両面を捉え具体的に実践する事を大きな目的として当事業所を設立しました。
※¹ ノーマライゼーション・・・障がい者や高齢者を隔離せず、すべての人が地域で共に生活できるようにするのが当然だとする考え方
障がい者就労支援センター ブリスの紹介
提供するサービスの種類と対象者
身体障害、知的障害、精神障害をお持ちの方で障害者手帳、福祉手帳、又は療育手帳をお持ちの方に対して、以下のサービスを提供します。
就労移行支援 [定員10名]
対象利用者: 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる方(65歳未満の方)
例えば・・・
- 企業等への就労を希望する方
- 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する方等
サービスの内容
- 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適正に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援
- 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援
- 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内での利用
就労継続支援(非雇用型)B型 [定員25名]
対象利用者: 就労機会の提供を通じ、生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方や、過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった方(65歳未満の方)
例えば・・・
- 企業等への就労を希望する方で、そのための技術や知識を習得したい方
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 企業等を離職した方等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
サービスの内容
- 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供すると共に、個別支援計画の進捗状況に応じ、能力の向上・知識の取得を目的とした支援
- 利用期間の制限なし
就労定着支援
対象利用者: 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者
サービスの内容
障害者が新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため
➀事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整(法定事項)
②雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援
利用対象者の地域
長崎県の長崎市、時津町、長与町などにお住まいの方。
日中活動の内容
就労移行支援
- ビジネスマナー
- 生活技能訓練(SST)
- 作業訓練(小物加工など)
- パソコン基礎訓練
- 職場実習
就労継続支援B型
- 作業訓練(ポスティングなど)
- ビジネスマナー
- 生活技能訓練(SST)
- パソコン基礎訓練
- その他
活動曜日及び時間
月曜日~金曜日 10:00~15:00
通所の方法
原則、公共交通機関での通所。
作業報酬(工賃)
日中の活動内容や活動日数により異なりますが、工賃規定に従い、基本工賃と個別付加工賃が支給されます。
利用料
サービスに要する費用の10%、または利用者負担上限月額(お持ちの受給者証に記載)の低い金額が利用料となります。